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最高裁判所第二小法廷 平成12年(行ツ)86号 決定

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

一  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

二  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 福田博 裁判官 河合伸一 裁判官 北川弘浩 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)

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